2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
○野上国務大臣 各排水門の今後の操作に関する御提案でありますれば、これにお答えすることは、係争中の訴訟に関わる具体的な対応について臆測を呼ぶものとなるため、適切ではないと考えております。 私自身も昨年、現地の方に行きまして、現地の皆様のお声を聞かせていただきました。
○野上国務大臣 各排水門の今後の操作に関する御提案でありますれば、これにお答えすることは、係争中の訴訟に関わる具体的な対応について臆測を呼ぶものとなるため、適切ではないと考えております。 私自身も昨年、現地の方に行きまして、現地の皆様のお声を聞かせていただきました。
○野上国務大臣 今申し上げましたとおり、干拓農地の農業者の皆様からは調整池が塩水化することによって塩害や潮風害が発生するといった強い懸念が示されているところでありますが、各排水門の今後の操作に関する御提案であれば、それにお答えすることは、係争中の訴訟に関わる具体的な対応について臆測を呼ぶものとなるため、適切ではないと考えております。
国営諫早湾土地改良事業によって造成されました各排水門の管理につきましては、排水門及び調整池排水施設管理規程に必要な事項を定めておりまして、淡水である調整池内に海水を流入させるような操作は行わないこととなっているところでございます。
国は、排水門閉鎖や基金案に固執することなく、高裁勧告を尊重し、有明漁民との和解協議に真摯に向き合うように強く要望すると。 日本全国、いい勧告が出たな、これで歩み寄って、そして一からスタートして話し合って、いい和解の方向、解決案が出ればいいな、こんな声がたくさんあるわけです。裁判所の勧告からちょっと外れても、今、日本全国でこうやって、何とか話し合って解決してほしいという世論があるわけです。
国営諫早湾干拓事業をめぐって、国が漁業者側に潮受け堤防排水門の開門を強制しないように求めた請求異議訴訟は、福岡高裁判決で国の訴えが認められましたが、最高裁で破棄、そして差戻しとなりました。昨年の二月から福岡高裁で差戻し審が行われております。そして、福岡高等裁判所は、四月二十八日、国と漁業者側に対して和解協議に関する考え方と題する文書を提出し、和解協議を始めることを提案したのであります。
潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決から十年たちました。いまだに漁業者の苦悩が続いていますので、宝の海をどう再生させるのかが重要です。 有明特措法によって有明海・八代海総合調査評価委員会が設置されました。
農林水産省の調査結果では、排水門からの排水の到達範囲は諫早湾の湾央部にとどまっておりますが、こうした漁業者の思いを踏まえて、排水門を管理している長崎県に対しまして、降雨などの必要な場合を除きまして一回当たりの排水量を百万トン以下とするとともに、北部及び南部排水門からの排水が同程度となるように要請するなど、必要な調整を行っているところであります。
潮受け堤防排水門の開門を命じた福岡高裁の確定判決に国は従わず、開門を強制しないように求める裁判が長期化しています。 まず最初に、野上大臣にお伺いします。歴代農水大臣は就任後一カ月前後で現地を訪問し、漁民、原告又は地元の自治体の長たちと意見交換をするのが慣例となってまいりましたが、野上大臣、地元から、大臣は有明問題に関心がないのかとの声も上がっています。どうされますか。
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門を求める意見書外三百二十七件であります。 念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○齋藤国務大臣 実際にその基金をどのように使っていくかという中身によると思いますので、一概に今の時点でどういう効果があるかというのは申し上げることができないと思いますが、排水ポンプの方についていきますと、調整池からの排水につきましては、九州農政局が、平成十年から平成十七年までの間に排水門からの排水の到達範囲を調査いたしておりまして、それによりますと、排水量の多少にかかわらず、排水門からおおむね六キロメートル
諫早湾干拓潮受け堤防排水門の開門につきましては、先生御案内のとおりでございますが、平成二十二年の開門を命ずる福岡高裁の判決が確定した後、国におきましては、開門義務の履行に向けてさまざまな努力を重ねたわけでございますが、それらの方々、諫早湾周辺の農業者の方々ですとか地域住民の方々の強硬な反対によりまして事前対策工事の着手すら行えないということで、現実に開門することは著しく困難な状況にあったところでございます
○齋藤国務大臣 個々の問題については、それぞれ対応を考えてしていくと局長からも答弁いたしましたが、開門反対の方だった営農者が開門を主張し始めているという点につきまして、長崎県農業振興公社から干拓農地の利用権設定の更新が認められなくて、土地の明渡しを求められている二名の方が、国、長崎県等を被告として、調整池を基地とする野鳥による食害の損害賠償と排水門の開門を求める訴えを提起し、現在、長崎地裁において係争中
長崎地方裁判所において四月十七日、諫早湾干拓の潮受け堤防排水門の開門差しとめを求めた訴訟において、開門差しとめの請求を認容する判決が出されました。 四月二十五日には、当時の山本大臣が談話を出し、「国として開門しないとの方針を明確にして臨む」としました。そして、齋藤大臣はこの方針を受け継ぐと言明されています。 国として開門をしないことを決めた、これはもうとんでもないことであります。
四月十七日に長崎地裁は、諫早湾干拓事業潮受け堤防の排水門の開門を禁止する判決を出しました。本日、大臣は控訴しないことにしたという談話を出しました。これは私、驚きでした。一九九七年にギロチンと言われる潮受け堤防が閉め切られて以降、タイラギ漁は激減、養殖ノリの色落ちなど漁業被害に苦しむ漁師の皆さんの姿や苦しみの声、怒りの声を思うと、これ、大臣が控訴しないと言われたことに強く抗議をしたいと思います。
改めてちょっと確認しますけれども、福岡高裁の判決というのは、国に対して三年以内に諫早干拓の潮受け堤防を、排水門を五年間継続して開放するように命じる判決を出しました。国はこれ履行義務を負っていると思いますけれども、間違いないですね。履行義務を負っているか負っていないかということだけ端的にお答えください。
一九九七年、今から二十年前に潮受け堤防の排水門が閉め切られて、その後に有明異変が生じました。 地方議会では、多くの意見書が可決されました。開門を求める意見書七十六件、有明海の再生を求めるものは五十六件、そして開門の反対を求めるもの二十七件を含めれば、百五十九件もの意見書が政府に対して出されました。
南部排水門からの大量排水で島原半島沿いがだめになっているという状況報告も上がっています。 農水省の皆さん、大臣、いつまで漁民にこの塗炭の苦しみを味わわせていくつもりなんですか。大臣、ノリの不作、そしてタイラギ休漁、クラゲをとるしかない、細々と食いつないでいる漁民の実態、この漁業環境の悪化をいかに受けとめておられますか。お答えいただきたいと思います。
このため、堤防等の着実な整備に加え、洪水が発生した場合にも、氾濫水を迅速に排除するための排水門の整備、情報伝達や防災訓練の充実等、ハード整備とソフト対策、適切に組み合わせて、常に最新の科学的知見を取り入れつつ、政府一丸となって被害の最小化を図ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(林芳正君) 長崎県及び佐賀県の漁業者が諫早湾干拓排水門の開門及び損害賠償を求めた訴訟、長崎一次開門請求訴訟でございますが、九月七日に福岡高裁におきまして開門請求及び損害賠償請求のいずれも棄却する内容の判決が出されました。これは、開門請求及び損害賠償請求を認めるべきではないという国の主張を認めていただいたものと、こういうふうに受け止めております。
平成二十四年の異議申立ての決定前に取り下げた案件でございますが、本件は、平成二十二年十二月の福岡高裁確定判決に基づく諫早湾干拓潮受け堤防排水門の開門義務の履行に必要な農業用水の代替水源対策に係る地下水調査を行うため、まずは平成二十三年十二月十五日、九州農政局長が雲仙市長に対しまして、雲仙市地下水採取の規制に関する条例に基づきまして井戸の設置の許可申請を行ったところ、平成二十四年四月二十三日でございますが
なお、本件各排水門の開放に関し、本件確定判決と別件仮処分決定とによって抗告人が実質的に相反する実体的な義務を負い、それぞれの義務について強制執行の申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり得るとしても、そのような事態を解消し、全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待されるところである。 抗告人というのは国のことですよね。
本件各排水門の開放に関し、本件確定判決と別件仮処分決定とによって抗告人が実質的に相反する実体的な義務を負い、それぞれの義務について強制執行の申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり得るとしても、そのような事態を解消し、全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待されるところである。
庁資源・燃料部 長 住田 孝之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (攻めの農林水産業に関する件) (環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交 渉及び日豪EPAに関する件) (米政策に関する件) (農業協同組合・農業委員会等の改革に関する 件) (諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書外三百三十七件であります。 念のため御報告を申し上げます。 ————◇—————
○国務大臣(林芳正君) 諫早湾の干拓潮受け堤防排水門、これの開門を求める間接強制でございますが、今月十一日に、国から福岡高裁への抗告許可、執行停止の申立てに対し、最高裁への抗告を許可すると、この決定が出されましたが、執行停止については認められなかったために、十二日から一日当たり債権者それぞれにつき一万円、合計四十九万円になるわけですが、これを支払う義務が生ずることとなったわけでございます。